第1章 総則
(目的)
第1条 本会は新田地区住民の連帯を高め、全会員相互の協力により、人間性豊かで潤いのある街づくりに努めることによって自治振興を図り、地区住民の福利の増進と文化的生活の向上に資することを目的とする。
(名称および事務所)
第2条 本会の名称は新田自治会とし、その事務所は新田公民館内(大東市新田本町17番6号)に置くものとする。
(区域)
第3条 本会の区域は、大東市新田本町、東本町、西町、中町、北町、旭町、境町、諸福1丁目1の全域、及び諸福1丁目80の全域と諸福4丁目の全域とし、この区域を新田自治区と定義する。
(事業)
第4条 本会は第1条の目的達成のため次の事業を行う。
- 1.地区の親睦を深める自治振興に関する事業
- 2.地域美化活動事業
- 3.地域緑化推進事業
- 4.官公庁との連絡、請願、折衝に関する事業
- 5.自治会所有財産の維持、管理、運営に関する事業
- 6.地区住民の生活環境の改善に関する事業
- 7.各種団体との連絡、調整及び指導育成助成に関すること
- 8.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員資格)
第5条
- 1.本地区に住所を有する個人は、全て本会の会員となることができる。
- 2.本会は正当な理由がない限り、当会地域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
- 3.一世帯を一会員とする。但し、二世帯以上の同居の場合は原則として一世帯とみなす。
(資格の取得)
第6条 前条に規定する会員は、本地区備え付けの町籍簿(住民台帳)に登載された日から会員たる資格を取得する。
(会員の義務)
第7条
- 1.会員は自治会会則を尊重しなければならない。
- 2.会員は別に定める班に所属しなければならない。
- 3.会員は会員の代表者を通じて行動し、自治会に協力しなければならない。
- 4.会員は、第9条に定める本会会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第8条
- 1.会員が転出またはその他の理由により、町籍簿より削除された時から会員の資格を喪失する。
- 2.役員会の提案に基づき、総会で当会の目的及び活動を著しく阻害する等、当自治会会員として相応しくないと判断された会員は、総会で議決された時から会員たる資格を喪失する。
(会費=町会区費)
第9条 自治会会費(町会区費=一般区費)は、会員が次の基準により負担するものとする。
- 1.借家に居住する会員は1ヶ月300円とする。
- 2.自家(現に分譲住宅及び分譲マンションに居住する会員も含む)に居住する会員は、1ヶ月400円とする。
3.この基準の運用についての特例は役員会の承認を得なければならない。
4.生活保護世帯及び生活に困窮する会員については区長に届出があれば免除する。
第3章 組織・役員
- 本町町会 各町会から
- 東本町町会 町会長と自治会委員を選出する
- 西町町会 各班から班長を選出する
- 4丁目町会
- 北部町会
執行委員
- 区長 本町町会長
- 副区長 4丁目町会長
- 会計 東本町町会長
- 書記 西町町会長
- 常任委員長 北部町会長
- 執行部補佐
常任委員
- 防犯委員会
- 新田消防団
- 民生児童委員
- 福祉委員会
- 青少年指導委員
- 公民館担当委員
- 選挙推進委員
- 地区連絡員
自治会と自治会傘下の各種団体との関係は、自治会は助成し、各種団体は協力する。
本会は、会員により構成された班を単位として成り立ち、それらの班は別に定める町会に所属する。新田自治会は全ての町会を統括し運営する。会員は所属する班の中から班長を選出し、また町会ごとに町会長、自治会委員を選出し自治会へ送り自治会運営に協力する。
(町会の定義)
第10条 新田自治会は、新田地区を5つの町会に分けて、全ての班はその所在地によってそれぞれの町会に所属するものとする。各町会の所在地は次の通りとする。
- 1.本町町会 大東市新田本町の全域
- 2.東本町町会 大東市新田東本町の全域、大東市諸福1丁目1の全域、及び
大東市諸福1丁目80の全域
- 3.西町町会 大東市新田西町の全域
- 4.4丁目町会 大東市諸福4丁目の全域
- 5.北部町会 大東市新田旭町、新田中町、新田北町、及び新田境町の全域
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。役員の構成は、執行委員、自治会委員、常任委員、特別委員、顧問、及び相談役とする。
- 1.執行部 執行委員
- 1)区長(自治会 会長) 1名
- 2)副区長(自治会 副会長) 1名
- 3)会計 1名
- 4)書記 1名
- 5)常任委員長 1名
- 6)本町町会長 1名
- 7)東本町町会長 1名
- 8)西町町会長 1名
- 9)4丁目町会長 1名
- 10)北部町会長 1名
- 11)執行部補佐 若干名
- 2.顧問 1名
- 3.相談役 若干名
- 4.自治会委員 第16条第1項の規定人数
- 5.常任委員
- 1)防犯委員会(防犯委員長、防犯副委員長、防犯会計、防犯書記)
- 2)新田消防団(消防団分団長、副分団長、会計、書記)
- 3)青少年指導委員 3名
- 4)民生児童委員 4名
- 5)福祉委員会(会長、副会長、会計)
- 6)公民館担当委員(公民館館長、公民館会計)
- 7)選挙推進委員 4名
- 8)地区連絡員 1名
- 6.特別委員(各種団体役員)
- 1)宮総代(宮総代、副総代、会計、書記)
- 2)新田地車保存会(地車保存会会長、副会長、会計、書記)
- 3)新田こども育成会(会長、副会長、会計、書記)
- 4)老人クラブ(会長、副会長、会計、書記)
(執行委員の任務)
第12条 執行委員の任務は次の通りとする。
- 1.区長は、地区を代表し、その自治会組織を統轄する。
- 2.副区長は、区長を補佐し区長が事故ある時はその職務を代行する。
- 3・会計は、本会の会計を掌る。
- 4.書記は、本会の事務を処理し、議事録を作成し保管する。
- 5・常任委員長は、常任委員会を統轄する。
- 6.町会長は、町会内の諸問題を協議決定し、区長と連携して共にこれを解決する。
- 7.執行部補佐は、会計、書記の補佐をする。
(役員の選出)
第13条 役員の選出方法は次の通り規定する。
- 1.区長及び副区長は、執行委員、自治会委員、常任委員会の長並びに各種団体の長で構成される選出委員会により、会員の中から選出する。
- 2.会計、書記、常任委員長及び執行部補佐は、区長が会員の中から適任者選出し委嘱する。執行部補佐の人数は、必要な人数を決定し選出する。
- 3.町会長は、各町会の会員の中から会員の互選により決定する。但し、これによりがたい時は、区長が会員の中より適任者を推薦し、総会で承認を得て決定する。
- 4.自治会委員は、各町会の班長の協議により班長の中より選出する。但し、これによりがたい時は、区長が班長の中より適任者を選出し、総会で各町会の班長の承認を得
て決定する。
- 5.防犯委員会役員、青少年指導委員、民生児童委員、公民館担当委員、選挙推進委員、地区連絡員は、それぞれの委員会からの推薦を考慮のうえ、区長が決定する。
- 6.顧問は新田自治会の前区長から、また相談役は適任者の中より、適時区長の指名により決定する。
- 7.欠員が生じた場合は、第13条各項の規定に従い速やかに後任を決定する。但し、欠員により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 8.自治会役員は他の自治会役員の兼務を禁止する。但し、新田消防団の役員についてはこの限りではない。
(執行委員の任期)
第14条 執行部執行委員の任期は次の通りとする。
- 1.区長及び副区長の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
- 2.執行委員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
- 3.補欠により選出された執行委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.執行委員は他の自治会役員を兼ねてはならない。
(班長)
第15条 班長については次のように定める。
- 1.本地区内を班単位に分け、それぞれの班に班長を置く。
- 2.班長の選出はそれぞれの班により互選する。
- 3.班長の任期は1年とする。但し、再選は妨げない。
- 4.班長は班を代表しその運営に充たると共に、行事の遂行には率先してこれに充たるものとする。
(自治会委員)
第16条 自治会委員については次のように定める。
- 1.それぞれの町会毎に、班長の中から1名の自治会委員を選出する。但し、町会に所属する世帯が200世帯を超える場合は、200世帯を超える毎に1名を追加する。
- 2.自治会委員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
- 3.自治会委員は他の自治会役員を兼ねてはならない。
- 4.自治会委員の役割は、委員の中から会計監査委員2名を選出する。また、自治会委員は評議委員を兼ね、第28条に規定する評議委員会を運営する。
(相談役、顧問)
第17条 相談役、顧問については次のように定める。
- 1.本会に相談役を若干名、顧問を1名を置く事ができる。
- 2.相談役及び顧問は区長が会員の中から適任者に委嘱する。
- 3.相談役及び顧問は相談役会を組織し区長の諮問に応じ区長に対して意見を述べ、必要と認める事項について助言する。
- 4.相談役及び顧問の任期は2年とする。
- 5.相談役及び顧問は他の自治会役員を兼ねることはできない。
第4章 機関
(総会)
第18条 総会(通常総会及び臨時総会)は自治会役員及び班長全員をもって構成する。
(通常総会)
第19条 通常総会は自治会の最高機関であって次の事項を決議する。
- 1.前年度事業報告
- 2.前年度決算報告
- 3.会計監査結果報告
- 4.今年度事業計画
- 5.今年度予算計画
- 6.会計に関する事項
- 7.区長及び副区長の任期満了に伴う新区長及び副区長の選任の件の報告
- 8.その他本会に関する重要な事項
(開催時期)
第20条 通常総会は、毎年1回決算終了後速やかに開催しなければならない。
(臨時総会)
第21条 以下の場合、臨時総会を開催することができる。
- 1.区長が必要と判断した時。
- 2.自治会委員の総意により会議の目的である事項を示して総会開催の請求があった場合、区長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
- 3.全会員の4分の1以上の会員から会議の目的である事項を示して総会開催の請求があった場合、区長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
(召集)
第22条 総会の招集は、少なくとも5日前までに会議の目的である事項を示して、区長が召集を行う。
(総会議長)
第23条 総会の議長は総会において、その都度出席会員の中から選出する。
(総会の成立)
第24条 総会は構成員の過半数の出席がなければ成立しない。但し委任状を提出した場合はこれを出席者に数えるものとする。
(総会の議決)
第25条 総会の議決権は平等であり、総会の議決は出席人員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(役員会)
第26条 役員会は、全役員をもって構成する。また、その内容については次の通りとする。
- 1.役員会は総会に付議すべき重要事項(第19条第8項)について協議する。
- 2.役員会は総会の議決を要せず且つ区の重要な事項について協議決定する。
- 3.役員会は必要に応じ区長が招集する。役員会の招集は、少なくとも5日前までに会議の目的である事項を示して、区長が召集を行う。
- 4.役員会は役員の過半数の出席で成立するものとする。但し、委任状を提出した場合はこれを出席者に数える。
- 5.役員会の議決権は平等であり、役員会の議決は出席者人員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は区長がこれを決する。
(執行委員会)
第27条
- 1.執行委員会は、自治会執行部執行委員で構成する。
- 2.執行委員会は、役員会議に付議すべき事項及び役員会議の議決を必要としない会務の執行に関する事項について協議決定する。
- 3.執行委員会は、原則として各月1回別に定める日に開催する。
- 4.執行委員会の招集は区長が召集する。
(評議委員会)
第28条
- 1.評議委員会は、自治会委員、区長、副区長で構成する。
- 2.評議委員会は、自治会委員の互選により選出された評議委員長により招集される。
- 3.評議委員会は、自治会執行部の諮問に応じ、意見を述べることができる。また、自治会の活動を注視し、必要と思う事項に要望することができる。
- 4.評議委員会は、第21条第2項の規定により、区長に総会開催の要求ができる。
(相談役会)
第29条
- 1.相談役会は、顧問、相談役、自治会執行員で構成する。
- 2.相談役会の招集は、顧問が行う。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第30条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
- 1.財産目録記載の資産
- 2.区費
- 3.資産から生ずる収入
- 4.活動に伴う収入
- 5.寄付金及びその他の収入
第31条 本会の資産は会計が管理する。但し、公民館に関する資産は公民館会計が管理する。
第32条 本会所有の固定資産いついては、これを処分し、また担保に供することはできない。但し、やむを得ない理由がある時は総会の議決を得てこれを処分し、また担保に供することができる。
(経費)
第33条
- 1.本会の経費は区費及びその他の収入をもって充てる。
-
2.区費は一般区費及び特別区費に分ける。
- 1)一般区費は、町会区費(自治会会費)の事で、会員(世帯主)は第9条の定める基準により負担する。
- 2)特別区費は、新田地区内に事業所及び店舗を有する、法人または個人営業主が、新田自治会の運営によって運営によって生じる福利(消防活動、防犯活動、防犯灯設置、道路環境整備等)を会員と同様に享受する事によって、自治会に協力する為に負担する。その金額は事業所の規模により、年額3,000円以上100,000円以下とする。
-
3.一般区費の徴集は班長が徴集し、会計に納入する。
- 1)新規居住者の区費徴収は、居住月の15日を区切りとして、前半に居住した場合は当月より納入し、後半に居住した場合は翌月より納入する。
- 2)最低でも2ヶ月分をまとめて支払うものとするが、年払い、半年払い、3ヶ月払い等のまとめ払いについては、各班の取り決めに任せるものとする。
即ち、自治会会費の自治会への納入日は次の通りとする。
2ヶ月払、半年払、年払の場合の第1回納入日 5月15日までに振込み
2ヶ月払の場合の第2回納入日 7月15日までに振込み
2ヶ月払の場合の第3回納入日 9月15日までに振込み
2ヶ月払の場合の第4回納入日 11月15日までに振込み
半年払の場合の第2回納入日 11月15日までに振込み
2ヶ月払の場合の第5回納入日 1月15日までに振込み
2ヶ月払の場合の第6回納入日 3月15日までに振込み
- 4.特別区費の徴集は、執行委員がこれを徴収する。
(会計年度)
第34条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第35条 会計監査委員は、毎年1回以上会計を監査しなければならない。また、その監査結果を総会で報告しなければならない。
第6章 表彰、その他の規定
(弔慰規定)
第36条 弔慰金については、会員本人及び家族が死亡した場合は、当会のその遺族に対して樒料1対3,000円を支払う。
(見舞金)
第37条 見舞金等については、自治会役員及び班長の本人が、疾病または怪我により、1週間以上の入院治療を行った場合、当会は、見舞金として5,000円を支払う。
(公傷制度)
第38条 自治会会員が新田自治会活動中の事故により負傷した場合、その者の治療を次の条件をすべて満たす場合に、治療費の一部を新田自治会が補助するものとする。
- 1.諸般の理由により他の公傷制度(大東市消防団、防犯委員会)による医療費の保障、補填が受けられない場合。
- 2.負傷を受けた相手方があり、その相手方からの保障や保険等に支払いが受けられない場合。
- 3.新田自治会の執行委員会の判断で新田地区の為に活動中であったと認めた場合。
- 4.本人の健康保険等を使用する事による、本人負担金の部分について支払う。
- 5.医療機関へは本人が立て替え払いする事。
- 6.自治会が支払う金額は最高10万円とする。
(表彰制度)
第39条 新田自治会に対し、長年にわたり貢献された場合、その功績に対し感謝の意を表し、表彰するものとする。
第7章 会則変更・解散
(会則変更)
第40条 この会則は、総会において総会出席者の4分の3以上の同意を得、かつ大東市市長の許可を得なければ変更することはできない。
(解散)
第41条 本会は次の事項のいずれかを満たさないと解散する事ができない。
- 1.本会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号ならびに第2項の規定を満たす場合。
- 2.総会の議決による解散については、総会員の4分の3以上の同意を得、且つ大東市長の許可を得た場合。
付則
第1条 この会則は平成12年4月8日に制定する。
第2条 この会則は大東市市長の許可を受けた日から施行する。
第3条 平成16年4月4日より第3章組織図および第11条第5項5号に福祉委員会を追加改正する。