新田自治会会則

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第1章 総則

(目的)
第1条 本会は新田地区住民の連帯を高め、全会員相互の協力により、人間性豊かで潤いのある街づくりに努めることによって自治振興を図り、地区住民の福利の増進と文化的生活の向上に資することを目的とする。
(名称および事務所)
第2条 本会の名称は新田自治会とし、その事務所は新田公民館内(大東市新田本町17番6号)に置くものとする。
(区域)
第3条 本会の区域は、大東市新田本町、東本町、西町、中町、北町、旭町、境町、諸福1丁目1の全域、及び諸福1丁目80の全域と諸福4丁目の全域とし、この区域を新田自治区と定義する。
(事業)
第4条 本会は第1条の目的達成のため次の事業を行う。

第2章 会員

(会員資格)
第5条 (資格の取得)
第6条 前条に規定する会員は、本地区備え付けの町籍簿(住民台帳)に登載された日から会員たる資格を取得する。
(会員の義務)
第7条 (資格の喪失)
第8条 (会費=町会区費)
第9条 自治会会費(町会区費=一般区費)は、会員が次の基準により負担するものとする。

第3章 組織・役員

評議委員会

自治会委員

会計監査

相談役会

顧問、相談役

  • 本町町会  各町会から
  • 東本町町会 町会長と自治会委員を選出する
  • 西町町会  各班から班長を選出する
  • 4丁目町会
  • 北部町会

執行委員

  • 区長      本町町会長
  • 副区長     4丁目町会長
  • 会計      東本町町会長
  • 書記      西町町会長
  • 常任委員長   北部町会長
  • 執行部補佐

特別委員(各種団体)

  • 宮総代
  • 地車保存会
  • こども会
  • 老人クラブ

常任委員

  • 防犯委員会
  • 新田消防団
  • 民生児童委員
  • 福祉委員会
  • 青少年指導委員
  • 公民館担当委員
  • 選挙推進委員
  • 地区連絡員

自治会と自治会傘下の各種団体との関係は、自治会は助成し、各種団体は協力する。

本会は、会員により構成された班を単位として成り立ち、それらの班は別に定める町会に所属する。新田自治会は全ての町会を統括し運営する。会員は所属する班の中から班長を選出し、また町会ごとに町会長、自治会委員を選出し自治会へ送り自治会運営に協力する。

(町会の定義)
第10条 新田自治会は、新田地区を5つの町会に分けて、全ての班はその所在地によってそれぞれの町会に所属するものとする。各町会の所在地は次の通りとする。 (役員)
第11条 本会に次の役員を置く。役員の構成は、執行委員、自治会委員、常任委員、特別委員、顧問、及び相談役とする。 (執行委員の任務)
第12条 執行委員の任務は次の通りとする。 (役員の選出)
第13条 役員の選出方法は次の通り規定する。 (執行委員の任期)
第14条 執行部執行委員の任期は次の通りとする。 (班長)
第15条 班長については次のように定める。 (自治会委員)
第16条 自治会委員については次のように定める。 (相談役、顧問)
第17条 相談役、顧問については次のように定める。

第4章 機関

(総会)
第18条 総会(通常総会及び臨時総会)は自治会役員及び班長全員をもって構成する。
(通常総会)
第19条 通常総会は自治会の最高機関であって次の事項を決議する。 (開催時期)
第20条 通常総会は、毎年1回決算終了後速やかに開催しなければならない。
(臨時総会)
第21条 以下の場合、臨時総会を開催することができる。 (召集)
第22条 総会の招集は、少なくとも5日前までに会議の目的である事項を示して、区長が召集を行う。 (総会議長)
第23条 総会の議長は総会において、その都度出席会員の中から選出する。
(総会の成立)
第24条 総会は構成員の過半数の出席がなければ成立しない。但し委任状を提出した場合はこれを出席者に数えるものとする。
(総会の議決)
第25条 総会の議決権は平等であり、総会の議決は出席人員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(役員会)
第26条 役員会は、全役員をもって構成する。また、その内容については次の通りとする。 (執行委員会)
第27条 (評議委員会)
第28条 (相談役会)
第29条

第5章 資産および会計

(資産の構成)
第30条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。 第31条 本会の資産は会計が管理する。但し、公民館に関する資産は公民館会計が管理する。
第32条 本会所有の固定資産いついては、これを処分し、また担保に供することはできない。但し、やむを得ない理由がある時は総会の議決を得てこれを処分し、また担保に供することができる。 (経費)
第33条 (会計年度)
第34条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (会計監査)
第35条 会計監査委員は、毎年1回以上会計を監査しなければならない。また、その監査結果を総会で報告しなければならない。

第6章 表彰、その他の規定

(弔慰規定)
第36条 弔慰金については、会員本人及び家族が死亡した場合は、当会のその遺族に対して樒料1対3,000円を支払う。 (見舞金)
第37条 見舞金等については、自治会役員及び班長の本人が、疾病または怪我により、1週間以上の入院治療を行った場合、当会は、見舞金として5,000円を支払う。 (公傷制度)
第38条 自治会会員が新田自治会活動中の事故により負傷した場合、その者の治療を次の条件をすべて満たす場合に、治療費の一部を新田自治会が補助するものとする。 (表彰制度)
第39条 新田自治会に対し、長年にわたり貢献された場合、その功績に対し感謝の意を表し、表彰するものとする。

第7章 会則変更・解散

(会則変更)
第40条 この会則は、総会において総会出席者の4分の3以上の同意を得、かつ大東市市長の許可を得なければ変更することはできない。 (解散)
第41条 本会は次の事項のいずれかを満たさないと解散する事ができない。
付則
第1条 この会則は平成12年4月8日に制定する。
第2条 この会則は大東市市長の許可を受けた日から施行する。
第3条 平成16年4月4日より第3章組織図および第11条第5項5号に福祉委員会を追加改正する。

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